年金受給権者現況申告書
2014年 2月 17日
年金支払いの継続にあたって、毎年年金受給者の生存の確認がされていますが、昨年、既に亡くなっている方に年金が継続して支払われていることがわかりました。(つまり、不正に他の方が年金をもらっていたということですね。)
これを受けて、年金受給者本人の方が年金を正しく受け取られているか、以下のとおり確認されることになりました。(厚生労働省ホームページ)
1.確認の対象となる方
次のすべてに該当する方が対象です。
- 75歳以上の年金受給者の方
- 現況届による生存確認を行っている方
- 介護保険料等の特別徴収(年金天引き)が行われていない方
2.確認方法
対象となる方に日本年金機構から文書「年金受給権者現況申告書」が送られてきます。
内容を確認し、必要事項を記入して返送してください。
3.送付日および提出期限
送付日 平成26年2月14日(金)
提出期限 平成26年3月 3日(月)
※平成26年3月3日(月)までに日本年金機構で「年金受給権者現況申告書」の提出が確認できない場合は、再度「年金受給権者現況申告書」が送られてきます。
4.提出方法
「現況申告書」を記入し、同封の返信用封筒で提出してください。(切手は不要です。)
「年金受給権者現況申告書」がお手元に届いたら、提出期限の平成26年3月3日(月)必着で提出しましょう。
▼送付内容記入例もありますので、参考にどうぞ
「年金受給権者現況申告書」(PDF)
(「年金受給権者現況申告書」をなくした場合、A3サイズで印刷し必要事項を記入すれば提出できます。A3サイズで印刷できない場 合、A4サイズ等で全ページを印刷し提出してください。)
「年金受給権者現況申告書」の提出について(PDF)
「年金受給権者現況申告書」の記入例(PDF)
「年金受給中の方々の状況確認について」(PDF)
「返信用封筒」
■年金受給者本人が記入する場合
・年金受給者本人が住民登録している住所にお住まいの場合(PDF)
・年金受給者本人が住民登録している住所とは別の住所にお住まいの場合(PDF)
■代理人の方が記入する場合
・年金受給者本人が住民登録している住所にお住まいの場合(PDF)
・年金受給者本人が住民登録している住所とは別の住所にお住まいの場合(PDF)