(経営力向上計画)固定資産の減税&即時償却or税額控除は継続中です
2017年 4月 5日
今年ご注目いただきたい税制について解説いたします。
今回のテーマは「経営力向上計画」についてです。
この言葉を、耳にした方も多いかと思われます。
昨年度から始まった支援措置ですが、
新たに取得した特定の設備について、この経営力向上計画を申請することで、
固定資産税の減税(3年間2分の1)を受けることができました。
平成29年4月1日からは、この申請を出しておくことで、
さらに固定資産の即時償却or税額控除
を実施することが可能(中小企業経営強化税制)となりました。
これまで生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制の上乗せ措置として、
即時償却or税額控除を行うことができましたが、どちらもすでに終了しております。
ゆえに今回の経営力向上計画について即時償却が認められたという点は、
即時償却or税額控除の延長と捉えることもできますが、そのためには申請書を提出し、
各省庁の認定を受ける必要がでてきたというのが最大のポイントです。
(これまではメーカーから証明書を発行してもらうだけで良かったので、
+経営力向上計画の申請が必要になりますので要注意です)
したがって、経営力向上計画の申請については、設備投資の計画段階からご相談いただければ幸いです。
もし既に導入してしまった設備に対してこの申請を行いたい場合には、
取得日から60日以内に申請を行えば間に合います。
事業年度をまたいでしまうと60日以内であっても即時償却が実施できないなど、細かい注意点等ありますので、
設備を導入されたorこれから導入したい方々は、ぜひ気軽にご相談ください。
対象となる条件は以下の通り
・平成31年3月31 日までに導入した設備
・資本金1億円以下の法人、個人事業主
・生産性が年平均1%以上こう向上する設備であること
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