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建設業許可申請等

建設業許可

長野県で建設業を営み、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負う為には、
長野県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
 
また、長野県、市町村、国からの元請工事を請け負う為には経営事項審査を受け点数を得る必要があります。
業務拡大するためには建設業許可は不可欠です。
 
許可取得のメリットとしては、受注できなかった規模の工事を請負うことが可能となります。
また、元請業者が下請業者に発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件とういことも少なくありません。
 
建設業許可を取得しているということは与信の証でもあり、工事発注者も信頼できる下請業者に仕事を依頼したいのは当然のことといえます。さらに公共事業を受注して事業安定化を図るためには、経営事項審査を受け、公共事業の入札資格を得る必要があります。当然その為には建設業許可を有していないと入札することもできません。
 
建設業許可の取得にあたりどのような手続きをとればよいのか、許可取得後の留意点を含め、建設業許可、変更届、経営事項審査、入札指名願、産廃許可等に関する手続きの書類作成、提出代行等のサポート、経営審査事項シミュレーション致します。
 
お見積り、ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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